改良土センターとは

許可

弊社では、ストックヤード運営事業の国土交通大臣登録、盛土規制法の愛知県知事許可を受け、改良土センター(ストックヤード)を運営しています。

土質改良

受け入れた建設発生土は、土の性状に応じて石灰混合等を施し、品質のばらつきのない安定した改良土・改良路盤材に生まれ変わります。

長年に渡るコンクリート骨材やリサイクル砕石の製造販売で培ったノウハウを活かします

有効利用

改良土・改良路盤材は、搬出先の建設工事現場で盛土材、埋戻材・路盤材等に再利用することで、建設発生土の有効利用を促進します。

適正管理

建設発生土の搬入や、改良土・改良路盤材の搬出にあたり、江南工業が受領書等の交付管理を行って建設発生土の適正管理を担います。

ご利用にあたって

利用通知書の提出

  • 搬入7日前までに利用通知書を江南工業に提出いただきます。
STEP
1

建設発生土の受け入れ基準

受け入れ基準

  • 受け入れ基準は原則次のとおりです。
  • 弊社製造の改良土又は改良路盤材をご利用いただくことを条件とします。
  • 必要に応じ土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の試験成績表を提出いただきます。
  • 第3種建設発生土(国土交通省令)以上とします。
  • 公共事業の発生土に限定します。

※コーン指数400KN/m2以上、含水比40%以下(粘性土の場合)

受け入れできない場合

  • コンクリート塊、アスファルト塊、を含むもの。
  • ゴミ類(プラスチック類、ビニール、陶器片、紙、木片、布、石綿管等)を含むもの。
  • 有害な物質を含む恐れのある土
  • 汚物臭、揮発性油臭、化学薬品臭などの異臭を放つもの。
STEP
2

改良土の品質基準

品質基準

改良土

  • 設計CBR 20%以上
  • 最大粒径 40mm以下

改良路盤材

  • 修正CBR 80%以上
  • 最大粒径 40mm以下
STEP
3

改良土・改良路盤材ができるまで

  • トラックスケールで計量
  • 受け入れ証明書を交付
  • ストックヤードにて一時堆積

※事前に利用通知書を提出いただき、利用承諾書を交付します。

  • 粒径の大きな石をトロンメル(40㎜)で選別

※選別した石は粒径調整して改良路盤材等に使用します。

  • 改良機で石灰を混合
  • 強度の強い安定した土に改良します。

※土の性状に応じて石灰改良を行います。

  • 土砂混合して粒土調整
  • バラツキのない安定した土にします。
  • トラックスケールで計量
  • 出荷証明書を交付

改良土試験施工結果

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